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まずは質屋について知りましょう!!

質屋の基礎知識

質屋(しちや)は質店(しちてん)・質舗(しちほ)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。

質屋の歴史は?

起源は鎌倉時代といわれ、1960年代頃まで庶民金融の主力であった。しかし、1970年代頃から、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」(消費者金融、サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。

現在の質屋の業態は、貸付事業よりも、流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる「有名ブランド品」などの買取や仕入れ、販売などが主になっている。とりわけ、地域の質屋組合が行う質流れ品の販売イベントには、毎回多くの客が訪れる。

変わった使い方としては、金銭を借りずに金利相当分だけ払って、古美術品などの外部の倉庫代わりに利用されることもある。

庶民の間の一般的な金融であった当時、質屋通いが世間体が悪いとの思いから「七つ屋」「セブン屋」「セブン銀行」「一六銀行」などの隠語が用いられた。

質屋に関する法律は?

消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。

 ―質屋営業法抜粋―
第一条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。 第二十二条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限(りゅうじちきげん - 編註)までに当該質物で 担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
(第2項)この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第二条第一項の規定による許可を受けたものをいう。

質屋の金利について

金利については、貸金業(年利29.2%、1日当たり0.08%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数を加味した、高い上限金利が認められている。

質草には、不動産以外の宝飾品や貴金属(ジュエリー)、いわゆる「有名ブランド品」(バッグ、腕時計など)のほかに、電話加入権、ゴルフ会員権、株券などが当てられることが多い。店主は質草の価値を判断して、金銭を貸し付ける。最長貸付期間は3ヶ月と短期で、利子額の支払いにより期間は延長できる。もし返済が不能になっても、質屋はそのまま差し入れられた質草を取得できる(質流れ)ため、一部無担保貸金業者のような脅迫的な取立ては一切ない。


質屋はリサイクルショップ

質屋にはブランド品を安く販売するリサイクルショップとしての顔があります。これは古物商の免許を持った質屋が行っている買取システムを活用した販売方法です。

ブランド品のバッグや時計などを買取ってもらう目的で質屋を利用する人などから買取った商品を、質屋の店内や別の場所で販売したり、インターネット通販で販売する質屋が多くなり、今ではリサイクルショップとしての顔が質屋になっています。

質屋販売のメリット

質屋は買取るのが本業です。ですから質屋の優れた鑑定眼と、「直接仕入れ→直接販売」の流通マージンがないことから、信頼できるブランド品が低価格で購入できるリサイクルショップとして、最近では若者にも評価を受け気軽に利用されています。
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